「海精会」は「海外交流を通して日本の精神医療を考える会」の略称で海外交流と日本の精神医療に強い関心を もち日精協会員及び将来日精協会員になろうとする会員で組織されています。

        

令和5年6月~令和7年4月 海精会役員一覧
企画委員:
  • 岡 松彦(北海道 啓生会病院)
  • 浜市修嘉(北海道 三村病院)
  • 智田文徳(岩手 未来の風せいわ病院)
  • 秋山恵一(栃木 両毛病院)
  • 関口秀文(群馬 赤城病院)
  • 浅井禎之(千葉 浅井病院)
  • 落 裕太(東京 久留米ヶ丘病院)
  • 野島 逸(愛知 北津島病院)
  • 青木浄亮(滋賀 瀬田川病院)
  • 西浦啓之(大阪 京阪病院)
  • 眞城英孝(大阪 楓こころのホスピタル)
  • 和気浩三(大阪 新生会病院)
  • 魚橋哲夫(兵庫 魚橋病院)
  • 松岡龍雄(広島 広島第一病院)
  • 白川由佳(福岡 蒲池病院)
  • 進藤太郎(佐賀 虹と海のホスピタル)
  • 城谷麻衣子(長崎 城谷病院)
  • 川原一洋(熊本 玉名病院)
  • 野崎正太郎(宮崎 野崎病院)
  • 河野仁彦(宮崎 都城新生病院)
  • 永田智行(鹿児島 あいらの森ホスピタル)
  • ナルシソ稚子(沖縄 平和病院)
海外研修委員:
  • 村上拓也(青森 芙蓉会病院)
  • 角田健一(埼玉 南飯能病院)
  • 斎藤真一(三重 松阪厚生病院)
  • 岡山達志(京都 いわくら病院)
  • 河田敏明(岡山 河田病院)
  • 青野将知(徳島 城南病院)
  • 住田靖尚(福岡 住田病院)
  • 田中真理子(福岡 田川慈恵病院)
  • 永田雅子(鹿児島 大口病院)
広報委員:
  • 田尾大樹(北海道 大谷地病院)
  • 館脩一郎(茨城 丸山荘病院)
  • 木村 大(千葉 木村病院)
  • 新貝慈利(東京 陽和病院)
  • 可知久充子(愛知 可知記念病院)
  • 岡田京子(愛知 京ヶ峰岡田病院)
  • 山本修司(大阪 和泉丘病院)
  • 南 翔太(大阪 木島病院)
  • 木下秀一郎(大阪 国分病院)
  • 佐藤悟朗(広島 草津病院)
  • 吉良健太郎(福岡 甘木病院)
  • 豊永武一郎(福岡 飯塚記念病院)
  • 堀川直希(福岡 のぞえの丘病院)
  • 小鳥居望(長崎 小鳥居諫早病院)
  • 信岡慎太郎(熊本 中山記念病院)
  • 松本武士(熊本 希望ヶ丘病院)
  • 市坪美紀(鹿児島 加世田病院)
  • 松下兼宗(鹿児島 福山病院)
64名  令和5年7月13日現在   海外交流を通して日本の精神医療を考える会 会則
第1条
本会は海外交流を通して日本の精神医療を考える会(略称:海精会)と称する。
第2条
本会の事務局は担当役員の所属する病院内に置く。
第3条
本会は海外交流と日本の精神医療に強い関心を持ち本会の趣旨に賛同する者であって、日精協会員及び将来日精協会員になろうとする者を以って組織する。
第4条
本会の目的及び事業は次の如く定める。
  1. 1.海外精神科関係者との交流、意見交換の場をつくる。
  2. 2.今後の日本の精神医療について会員相互に意見交換、
      討論を行い、ビジョンを打ち出していく。
  3. 3.日本の精神医療を充実させるため若い英知を集結して、
      具体的な取組みを検討していく。
  4. 4.会員相互の親睦並びに関係各機関との連携。
  5. 5.その他本会の目的達成に必要な事項。
第5条
  1. 1.本会に入会を希望するものは会員2名の推薦を受け、
      入会希望を記入し、会長に申込みをする。
  2. 2.入会には役員会の承認を必要とする。
      役員会にて承認後、入会金2万円、年会費3万円を納入する。
  3. 3.役員会の承認により特別会員をおくことができる。
  4. 4.会費納入が3年を超えて未納の場合は、退会処分とする。
  5. 5.会員としてふさわしくない行為があったと認められた場合は
      役員会にて処分を決定する。
第6条
本会の経費は会費・寄付金・その他の収入を以って之に充てる。
第7条
  1. 1.本会は次の役員を置く。
      会 長   1名
      副会長   3名
      幹 事   3名以上8名以内
      会計監事  2名
  2. 2.第1項の役員は、会員による選挙によって選出される。
      役員の定年は55歳とする。
      但し、任期内においてはその限りではない。
      (役員改選年の3月31日時点で55歳未満とする)
  3. 3.会長、副会長、会計監事については、選出された役員の互選に
      より決定し、総会において承認を得る。
  4. 4.会長は役員選出のために選挙管理委員会を設置する。
      選挙管理委員長は前会長が行うこととする。
      尚前会長がその役を担えない場合には、前会長が委員長を
      指名する。
  5. 5.会長は必要に応じて役員を任命できる。
  6. 6.役員は、日精協の役員(会長、副会長、常務理事、理事、監事)
      と併任することはできない。
  7. 7.役員任期中に、日精協役員に就任した場合は、その任を解かれる
      こととなる。
      欠員者が会長、副会長、会計監事の場合については、直ちに役員
      会を開催し、選出されるものとするが、任期は役員改選年までと
      する。
第8条
役員の任期は2ヵ年とする。
第9条
会長は会を代表し会務を総理し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会長事故有る時はその職務を代行する。幹事は会務を処理し会計監事は会計を監査する。
第10条
本会の発展に功労のあった者の中から名誉顧問及び名誉会員を置くことができる。
第11条
本会の会議は総会と役員会とする。
  1. 1.総会は毎年1回これを開き、次に掲げる事項は総会の決議を経な
      ければならな い。
    1. (1)収支決算並びに予算。
    2. (2)会則の変更。
    3. (3)役員の改選。
    4. (4)事業報告ならびに計画。
    5. (5)その他会長が必要と認める事項。
  2. 2.役員会は会長が必要と認めた時これを召集し、次の事項を審議
      する。
    1. (1)総会に提出すべき事項。
    2. (2)会務執行に関する事項。
    3. (3)会長が必要と認めた事項。
第12条
臨臨時総会は会員の3分の1以上の要求がありたる時、又は会長が必要と認めた時、之を開く。
第13条
総会はその出席者数及び委任状の数の合計が会員総数の過半数をもって成立する。
第14条
議決は全ての出席者の過半数の同意を以ってしなければならない。
第15条
本会の年度は毎年4月に始まり翌年3月に終るものとする。
第16条
本会の慶弔規程については下記の通りとする。
  1. 1.会員並びに会員家族(一親等まで)が死亡した時は、直ちに会長
      に連絡し、事務局から会員へ通知をする。事務局より弔電及び供
      花の手配を行う。
  2. 2. 弔電の金額は3千円程度、供花は2万円程度とする
      (葬儀社等によって異なるため)
  3. 施行年月日  平成13年4月1日とする。
  4. 改定年月日  平成25年4月18日
  5. 改定年月日  平成27年4月23日
  6. 改定年月日  平成29年4月20日