「海精会」は「海外交流を通して日本の精神医療を考える会」の略称で海外交流と日本の精神医療に強い関心を もち日精協会員及び将来日精協会員になろうとする会員で組織されています。

        

令和7年4月~9年4月 海精会役員一覧(65名)
企画委員(22名):
  • ナルシソ 稚子(沖縄県 平和病院)
  • 永田 智行(鹿児島県 あいらの森ホスピタル)
  • 河野 仁彦(宮崎県 都城新生病院)
  • 関口 秀文(群馬県 赤城病院)
  • 魚橋 哲夫(兵庫県 魚橋病院)
  • 高柳 陽一郎(富山県 有沢橋病院)
  • 山崎 陽太(群馬県 サンピエール病院)
  • 秋山 恵一(栃木県 両毛病院)
  • 松岡 龍雄(広島県 広島第一病院)
  • 城谷 麻衣子(長崎県 城谷病院)
  • 進藤 太郎(佐賀県 虹と海のホスピタル)
  • 青木 浄亮(滋賀県 瀬田川病院)
  • 川原 一洋(熊本県 玉名病院)
  • 浅井 禎之(千葉県 浅井病院)
  • 南 昭宏(奈良県 万葉クリニック)
  • 本多 将人(大阪府 七山病院)
  • 野島 逸(愛知県 北津島病院)
  • 落 裕太(東京都 久留米ヶ丘病院)
  • 齊之平 一隆(鹿児島県 平和台病院)
  • 岡 松彦(北海道 啓生会病院)
  • 浜市 修嘉(北海道 三村病院)
  • 智田 文徳(岩手県 未来の風せいわ病院)
海外研修委員(11名):
  • 永田 雅子(鹿児島県 大口病院)
  • 岡山 達志(京都府 いわくら病院)
  • 河田 敏明(岡山県 河田病院)
  • 角田 健一(埼玉県 南飯能病院)
  • 川島 邦裕(兵庫県 もりやま総合心療病院)
  • 中村 保喜(埼玉県 北辰病院)
  • 長尾 喜弘(大阪府 ねや川サナトリウム)
  • 田中 真理子(福岡県 田川慈恵病院)
  • 白川 暁彦(大分県 白川病院)
  • 齋藤 真一(三重県 松阪厚生病院)
  • 村上 拓也(青森県 芙蓉会病院)
広報委員(19名):
  • 岡田 京子(愛知県 京ヶ峰岡田病院)
  • 吉良 健太郎(福岡県 甘木病院)
  • 古川 光(滋賀県 セフィロト病院)
  • 山本 修司(大阪府 和泉丘病院)
  • 市坪 美紀(鹿児島県 加世田病院)
  • 渋谷 泰弘(茨城県 ホスピタル坂東)
  • 小鳥 居望(長崎県 小鳥居諫早病院)
  • 松下 兼宗(鹿児島県 福山病院)
  • 松本 武士(熊本県 希望ヶ丘病院)
  • 信岡 慎太郎(熊本県 中山記念病院)
  • 新貝 慈利(福岡県 行橋記念病院)
  • 西島 至令(福岡県 小倉蒲生病院)
  • 南 翔太(大阪府 木島病院)
  • 豊永武 一郎(福岡県 飯塚記念病院)
  • 堀川 直希(福岡県 のぞえの丘病院)
  • 木村 大(千葉県 木村病院)
  • 崎元 仁志(鹿児島県 花倉病院)
  • 高野 謹嗣(兵庫県 神戸白鷺病院)
  • 田尾 大樹(北海道 大谷地病院)
令和7年 7月29日現在 海外交流を通して日本の精神医療を考える会 会則
第1条
本会は海外交流を通して日本の精神医療を考える会(略称:海精会)と称する。
第2条
本会の事務局は担当役員の所属する病院内に置く。
第3条
本会は海外交流と日本の精神医療に強い関心を持ち本会の趣旨に賛同する者であって、日精協会員及び将来日精協会員になろうとする者を以って組織する。
第4条
本会の目的及び事業は次の如く定める。
  1. 1.海外精神科関係者との交流、意見交換の場をつくる。
  2. 2.今後の日本の精神医療について会員相互に意見交換、
      討論を行い、ビジョンを打ち出していく。
  3. 3.日本の精神医療を充実させるため若い英知を集結して、
      具体的な取組みを検討していく。
  4. 4.会員相互の親睦並びに関係各機関との連携。
  5. 5.その他本会の目的達成に必要な事項。
第5条
  1. 1.本会に入会を希望するものは会員2名の推薦を受け、
      入会希望を記入し、会長に申込みをする。
  2. 2.入会には役員会の承認を必要とする。
      役員会にて承認後、入会金2万円、年会費3万5千円を納入する。
  3. 3.役員会の承認により特別会員をおくことができる。
  4. 4.会費納入が3年を超えて未納の場合は、退会処分とする。
  5. 5.会員としてふさわしくない行為があったと認められた場合は
      役員会にて処分を決定する。
第6条
本会の経費は会費・寄付金・その他の収入を以って之に充てる。
第7条
  1. 1.本会は次の役員を置く。
      会 長   1名
      副会長   3名
      幹 事   3名以上8名以内
      会計監事  2名
  2. 2.第1項の役員は、会員による選挙によって選出される。
      役員の定年は55歳とする。
      但し、任期内においてはその限りではない。
      (役員改選年の3月31日時点で55歳未満とする)
  3. 3.会長、副会長、会計監事については、選出された役員の互選に
      より決定し、総会において承認を得る。
  4. 4.会長は役員選出のために選挙管理委員会を設置する。
      選挙管理委員長は前会長が行うこととする。
      尚前会長がその役を担えない場合には、前会長が委員長を
      指名する。
  5. 5.会長は必要に応じて役員を任命できる。
  6. 6.役員は、日精協の役員(会長、副会長、常務理事、理事、監事)
      と併任することはできない。
  7. 7.役員任期中に、日精協役員に就任した場合は、その任を解かれる
      こととなる。
      欠員者が会長、副会長、会計監事の場合については、直ちに役員
      会を開催し、選出されるものとするが、任期は役員改選年までと
      する。
第8条
役員の任期は2ヵ年とする。
第9条
会長は会を代表し会務を総理し会議の議長となる。副会長は会長を補佐し会長事故有る時はその職務を代行する。幹事は会務を処理し会計監事は会計を監査する。
第10条
本会の発展に功労のあった者の中から名誉顧問及び名誉会員を置くことができる。
第11条
本会の会議は総会と役員会とする。
  1. 1.総会は毎年1回これを開き、次に掲げる事項は総会の決議を経な
      ければならな い。
    1. (1)収支決算並びに予算。
    2. (2)会則の変更。
    3. (3)役員の改選。
    4. (4)事業報告ならびに計画。
    5. (5)その他会長が必要と認める事項。
  2. 2.役員会は会長が必要と認めた時これを召集し、次の事項を審議
      する。
    1. (1)総会に提出すべき事項。
    2. (2)会務執行に関する事項。
    3. (3)会長が必要と認めた事項。
第12条
臨臨時総会は会員の3分の1以上の要求がありたる時、又は会長が必要と認めた時、之を開く。
第13条
総会はその出席者数及び委任状の数の合計が会員総数の過半数をもって成立する。
第14条
議決は全ての出席者の過半数の同意を以ってしなければならない。
第15条
本会の年度は毎年4月に始まり翌年3月に終るものとする。
第16条
本会の慶弔規程については下記の通りとする。
  1. 1.会員並びに会員家族(一親等まで)が死亡した時は、直ちに会長
      に連絡し、事務局から会員へ通知をする。事務局より弔電及び供
      花の手配を行う。
  2. 2. 弔電の金額は3千円程度、供花は2万円程度とする
      (葬儀社等によって異なるため)
  3. 施行年月日  平成13年4月1日とする。
  4. 改定年月日  平成25年4月18日
  5. 改定年月日  平成27年4月23日
  6. 改定年月日  平成29年4月20日
  7. 改定年月日  令和7年4月19日